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正しく作成できてる?個別支援計画の作成手順【詳解】

· 15 min read

児童が事業所でサービスを受ける際に、個別支援計画は必ず必要となります。

はじめに

児童が事業所でサービスを受ける際に、個別支援計画は必ず必要となります。

個別支援計画をきちんと作成できているか不安、心配な方々に向けて、今回は記事を読みながら個別支援計画作成手順が正しいかどうか確認できるように説明しています。

個別支援計画とは

個別支援計画は、利用者がどのような特徴や課題を持っているのかを明確にし、ニーズに合わせたサービスを提供することで満足してもらうことを目的としています。また、サービスを利用する上で具体的な目標を設定し、児童が自立した生活を営むことができるように適切で効果的なサービスを検討することが必要です。

個別支援計画のプロセス

個別支援計画の作成時には、児童の特徴や課題を把握し、児童と保護者が必要とするサービスを踏まえ、計画を作成する必要があります。

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参照:横浜市健康福祉局障害支援課「個別支援計画を作成するにあたって」

STEP1 アセスメント

Todo

  • 施設を利用予定の児童と保護者と面談
  • 児童の初期状態の把握
  • 児童と保護者のニーズや課題の把握

残す必要のある記録

  • アセスメント内容などの記録
  • 面談情報の記録

個別支援計画を作る前に、児童発達支援管理責任者が施設を利用予定の児童と保護者と面談をします。児童の初期状態、つまり児童の能力や置かれている環境、日常生活全般の状況、児童と保護者がサービスを受ける目的などを評価し、児童と保護者のニーズや課題などを把握する必要があります。

ここでしっかりとアセスメントがされてなければ、課題も支援目標も曖昧な具体性のないものになり、後々のモニタリングが難しくなってきます。また実施指導などで必要となるため、アセスメント内容などの記録を残しておくことが重要です。

ニーズ把握のヒント

参照:兵庫県健康福祉部障害福祉局 「障害児通所支援における基本姿勢・個別支援計画の作成等」

「本人支援」に即したニーズ把握 子ども本人の発達したいというニーズ ・生活習慣等の自立に向けた課題把握(できる/できない) ・運動や言語発達、認知特性の把握(得意/苦手)(強み/弱み) ・社会性、行動、情緒の発達課題の把握(未学習/誤学習) ・自分の希望(やりたいこと、好きなこと、将来の夢など)

「家族支援」に即したニーズ把握 家族の希望(どう育ってほしいか)、困りごと、不安など ・家庭内または外出時に困っていることの把握 ・子どもの特性に応じた家庭環境、子育て力等の把握

「地域支援」に即したニーズ把握 地域生活を送る上での課題、関係機関の困りごとなど ・園や学校、他施設で困っていること ・連携や役割分担が必要な機関の把握

STEP2 個別支援計画の原案

Todo

  • 個別支援計画原案作成

残す必要のある記録

  • 個別支援計画原案

アセスメントで得た児童の情報を元に、児童発達管理責任者が個別支援計画の原案を作ります。

個別支援計画には、足りないスキルをどのように補うか、現在の具体的な課題は何か、さらに児童・保護者の生活に対する意向や総合的な支援の方針、支援の目標と達成時期などを踏まえたうえで、一���ひとりに合わせて計画する必要があります。

短期目標(〜6ヶ月)と長期目標(1年)設定では、高すぎず低すぎず、支援期間と支援内容を考慮した上で到達可能な目標であることが重要です。

課題整理のヒント

参照:兵庫県健康福祉部障害福祉局 「障害児通所支援における基本姿勢・個別支援計画の作成等」

◎集められた初期状態の情報の整理 ・本人支援/家族支援/地域支援毎に整理 ・生物学的/心理的/社会的支援で整理

◎本人や家族等の意向 ・本人/家族/地域の各ニーズと相互関係の整理 ** **◎支援者が気になること(考えること) ・課題、要因の理解・解釈・仮説としてまとめる ** **◎支援の課題分析 ・支援が必要な課題(育てたい内容【環境含む】) ** **◎将来の見通し ・支援をするによる期待される将来の姿(到達目標)

STEP3 カンファレンス

Todo

  • 個別支援計画原案検討会議(担当者会議)************

残す必要のある記録

  • 個別支援計画原案検討会議(担当者会議)の議事録

前段階で作成した個別支援計画の原案に基づいて、担当者である管理者や児童指導員等で検討会議(カンファレンス)を開催する必要があります。

原案の内容について、原案が児童の課題克服に適しているのか、サービス内容、目標設定などを話し合います。アセスメント同様、カンファレンスの記録も残しておくことが重要です。

STEP4 個別支援計画の作成

Todo

  • 個別支援計画の作成****

残す必要のある記録

  • 個別支援計画

原案とカンファレンスで出た意見を元に、児童発達支援管理責任者が個別支援計画書を作成します。

作成後は、支援の担当者と責任者を決め、内容についてスタッフと共有することが重要です。

STEP5 個別支援計画の交付・実施

Todo

  • 個別支援計画の交付
  • 個別支援計画への同意取得

残す必要のある記録

  • 同意取得済みの個別支援計画

個別支援計画は、児童とその保護者に説明し、同意を得た上で実施しなければなりません。その点を留意し、実施する必要があります。

実施を円滑に効率よく進めるには、支援スタッフがお互いに情報を交換し合い、支援の経過をきちんと保護者に報告することが求められます。

STEP6 モニタリング

Todo

  • 個別支援計画の評価・修正****

残す必要のある記録

  • 個別支援計画の評価・修正内容(モニタリング記録)

モニタリングとは、個別支援計画の中間評価と修正のことです。個別支援計画を作成してから少なくとも6ヵ月以内に1回以上、モニタリングを行います。

個別支援計画に沿ったサービスが提供されているか、目標が達成できているか、定期的に児童や保護者に面談を行ったりなど支援計画について評価を行います。モニタリングの後は、中間評価を元に修正を行い、児童により適した個別支援計画を作成します。ここでもモニタリングの記録は残しておくことが必要です。

定期的に計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更することが重要となります。

注意点

以下の注意事項に当てはまる場合には、減算の対象になる可能性があります。1つでも当てはまれば、個別支援計画を見直す必要があります。

参照:横浜市健康福祉局障害支援課「個別支援計画を作成するにあたって」

  1. サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)による指揮の下、個別支援計画が作成されていない。
  2. 個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていない。(例)×原案がない ×同意がない
  3. モニタリング・個別支援計画の見直しが適切に行われていない場合。(例)×所定の期間内に見直しが行われていない。×モニタリング資料が作成されていない。
  4. 新規利用者の個別支援計画が利用開始月に作成されていない。※新規利用の場合、利用開始日までに、個別支援計画が作成されている必要があります。
  5. アセスメント、カンファレンス、モニタリングの記録等が残っていない。

まとめ

今回は個別支援計画の進め方について説明しました。

自治体によって必要となる手順が増える場合がありますが、大枠としては紹介した進め方が一般的です。

平成30年度の法改正により、減算が基本報酬の30%に変更されたことで個別支援計画の重要性がますます高まってきていると言えます。

減算の対象にならないために、どの手順(特にアセスメント、カンファレンス、モニタリング)においても、適切に行われたことを証明できるよう記録をきちんと残しておくことが重要です。

個別支援計画を作成するには様々な手順が必要になりますが、弊社ではアセスメントから個別支援計画の作成、モニタリングまでまとめて管理できるサービスを提供しています。

試してみたい方はこちらからぜひお申し込みください。

https://www.easpe.com/

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